イルカ猟について

2010年 5月 13日 投稿者:elsaenc カテゴリ: お知らせ 

イルカの追い込み猟は、水産庁が捕獲枠(捕獲頭数と捕獲を許可する種)を定め、和歌山県、静岡県など追い込み猟を行っている県の知事が、それぞれ操業の許可を出しています。両県の捕獲枠をあわせると、年間3000頭に近いイルカ類が、捕獲または生け捕りにされることになります。しかし、実際には、イルカ類は、種によっては、捕獲枠数を獲れないほどに減少しています。イルカの追い込み猟を巡る最近の動向より)

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日本イルカの日

 

本会では「イルカ漁」ではなく、「イルカ猟」の表記を使用しています。イルカは哺乳類で魚ではないからです。但し、一般の「要望書」などでは、従来の慣例に従って、当分のあいだ「イルカ漁」の表記を使います。

イルカの追い込み猟